その銀の座四十を造って、この枠の下に、二つの座を置き、かの枠の下にも二つの座を置かなければならない。
また幕屋の他の側、すなわち北側のためにも枠二十を造り、
また幕屋のうしろ、すなわち西側のために枠六つを造り、
聖所の座と垂幕の座とを鋳るために用いた銀は百タラントであった。すなわち百座につき百タラント、一座につき一タラントである。